外国出願(米国・欧州・アジア)
特許出願の場合と同様に、商標においてもパリ条約に基づく優先権を利用した外国出願を行うことができます。ただし、商標の場合の優先権期間は先の出願日から6ヶ月と、特許出願の場合よりも短期間となっていますので注意が必要です。一方、商標は選択物であって創作物ではないので、商標が公開されることによる新規性喪失の懸念がありません。したがって、日本で登録されるか否かの判断を待ってから、優先権の主張を伴わずに外国出願を検討する場合も多々あります。
商標制度も各国ごとに様々に異なります。米国のように、使用主義を採用する国もあれば、CTM(欧州共同体商標)のように、実体審査(相対的拒絶理由の審査)を行わない地域もあります。また、出願に際して公証認証や領事認証が必要な地域もありますので、各国の制度を理解した上で外国出願を検討する必要があります。
当特許事務所は、欧米及びアジア圏内の多くの優秀な代理人と協力関係にありますので、外国出願を検討される場合も、まずは当特許事務所にご相談ください。
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