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国内特許出願

<保護対象>

特許制度における保護対象は発明です。発明は、『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう』と法定されていますが、簡単に「技術的な発想(アイデア)」と理解して頂いてよいでしょう。ただし、単なるアイデアレベルでは足りず、後述する特許要件を充足しないと特許にはなりません。発明のカテゴリとしては、物の発明、方法の発明、物の生産方法の発明の3種類があり、プログラム発明は物の発明であることが明示されています。

<提出書類>

特許制度においては書面主義が採用されています。したがって、現品提出や音声による発明解説は認められておらず、発明内容を文書に記載して書面で特許庁に提出することが規定されています。必要な書類は、願書・明細書・請求の範囲・要約書ですが、必要に応じて図面を添付して提出することができます。このうち、「明細書」が発明内容を具体的かつ詳細に説明するための書面であり、「請求の範囲」が発明の技術的範囲(特許権となった場合の権利範囲)を画定する書面となります。

<特許要件>

特許出願は、特許要件を充足しないと特許(登録)になりません。特許要件の主なものは、

(1)産業上利用可能性

(2)新規性

(3)進歩性

(4)先願性

ですが、その他にも様々な要件(実施可能要件、非冒認、公序良俗充足など)があります。

(1)の産業上利用可能性は、「発明が産業的に利用可能であること」の要件であり、例えば、実現不可能なアイデアや熟練を要する技術(技能)などはこの要件違反となります。

(2)の新規性は、「特許出願時点で公知・公用・刊行物記載のいずれの発明でもないこと」の要件であり、例えば、出願時点で公開されている特許文献や新聞雑誌等に記載された発明と同一のものはこの要件違反となります。

(3)の進歩性は、「公知発明等に基づいて当業者が容易にできた発明ではないこと」の要件であり、一般に拒絶理由のなかで最も多く指摘されるものです。容易かどうか、の判断が微妙で争いも多く、大変重要な特許要件と言えます。例えば、複数の従来技術の単なる組合せ、既存の発明に対する単なる設計変更事項などはこの要件違反となります。他の技術分野では一般的に行われている技術を別の技術分野に転換した発明も、多くはこの要件違反に該当します。

(4)の先願性は、「同一発明につき”最先に出願した者”のみが特許を受けることができる」旨の要件です(先願主義)。日本・欧州を始め、世界の殆どの国は先願主義を採用していますが、米国は今でも、先願主義的な色合いを加味しつつも先発明主義(同一発明につき”最先に発明をした者”のみが特許を受けることができる)を採用しています。

<審査請求制度>

日本の特許制度は、出願審査請求制度を採用しています。したがって、特許出願しただけでは発明内容の審査(実体審査)は行われません。単に方式審査が行われるのみで、出願から3年後には自動的に取下げ(取下げ擬制)となります。権利化に向けて実体審査を受けるためには、出願日から3年以内に特許庁に対し出願審査請求手続を行わなければなりません。特許庁審査官は、出願に係る発明に拒絶理由を発見しないときは特許査定をし、拒絶理由を発見したときは拒絶理由通知をします。

<出願公開制度>

日本の特許制度は、出願公開制度を採用しています。既に取り下げられたものを除き、すべての特許出願は、出願日(優先権主張を伴う出願はその最先の基礎出願日)から1年半後に公開公報に掲載され、産業界による新たな発明活動・開発活動に資することとなります。なお、公開公報は、特許電子図書館(IPDL)のページで閲覧することができます。

<存続期間>

特許権は設定登録により発生し、その存続期間は出願日から20年で満了します。したがって、設定登録までに時間がかかってしまうと権利期間が短くなってしまいますので注意が必要です。特許権消滅後は、その発明内容は自由技術となり誰もが利用できることになります。

<特許権の効力>

日本で発生した特許権の効力は、日本国内においてのみ効力を有します(属地主義)。したがって、発明技術を外国で模倣されても、権利侵害を主張することはできません。外国でのビジネスを考慮される場合は、外国出願やPCT出願を検討する必要があります。

<費用>

出願費用(庁費用)は、15,000円(2008年8月現在)です。出願人自ら出願書類を作成する場合は、上記費用と電子化手数料だけで済みます。しかしながら、出願書類は、特許権の権利範囲を画定する重要な権利文書としての側面を持ちますので、技術的・法的見地に基づく高度な書類作成能力が必要とされます。瑕疵のある書類を出願して取り返しのつかない事態を招くより、当初から特許事務所に依頼することをお勧めします。

<出願の態様>

特許出願には、状況に応じた様々な出願態様があります。例えば、外国でされた特許出願を基礎として国内特許出願する場合には、パリ条約に基づく優先権の主張を伴う特許出願を行います。先にした国内特許出願を基礎として後から改良発明の出願を行う場合には、国内優先権の主張を伴う特許出願を行います。また、出願人自ら発明内容を刊行物やインターネット等に発表したり、学会発表や国際博覧会展示を行った場合にも、新規性喪失例外の規定の適用を受けて特許出願することができる場合があります。その他、分割出願や変更出願など様々な出願態様がありますので、詳しくは当特許事務所までお問い合わせ下さい。

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